大阪地方裁判所 昭和42年(わ)4003号 判決 1968年2月29日
主文
被告人を懲役四月に処する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
第一、事実。
別紙のとおり。
第二、証拠(省略)
第三、累犯となる前科。
被告人は、昭和三九年三月一八日大阪地方裁判所において、暴力行為等処罰に関する法律違反罪により懲役六月に処せられ、同四〇年一二月二一日右刑の執行を受け終つているもので、このことは、被告人の前科調書並びに被告人の当公判廷における供述により明らかである。
第四、適条。
判示所為について、 暴力行為等処罰に関する法律第一条の三後段、刑法第二〇八条、第二六一条
累犯の点について、 刑法第五六条、第五七条
訴訟費用の点について、 刑事訴訟法第一八一条第一項本文
よつて、主文のとおり判決する。
別紙
被告人は、常習として、昭和四二年一〇月二九日午後八時三五分頃、大阪市東淀川区西三国町四丁目一〇番地麻雀店永和クラブにおいて、遊技中、同店経営者永井和子(当二七年)から静粛にするよう注意されたことに立腹し、やにわに、麻雀牌数個をつかんで同女めがけて投げつけ、さらに手拳で同女の顔面を一回殴打する等の暴行を加え、右投げつけた麻雀牌により、同女の所有にかかる同店の窓ガラス一枚(時価約四四〇円相当)を損壊したものである。